A:eTAのみだとアルバイトはできませんが、学生ビザだとオフキャンパス就労制度と呼ばれる制度の条件を満たせばアルバイトできるケースがあります。
オフキャンパス就労制度:一定の条件を満たせば学校通学期間は週20時間まで、春休み、夏休み、冬休みなどのScheduled break(学校が定めているブレイク期間)の間はフルタイムで就労が可能
条件
- 6か月以上のフルタイムプログラムに申し込みしていること
- Academic、Vocationalなどの本科プログラムであること(語学学校は不可)
- 有効な学生ビザを保持し、オフキャンパス就労のコンディションであること
- 有効なSocial Insurance Number(SIN)を保持していること
また、ワーホリビザであれば基準労働時間は1日8時間以内・週40時間以内で、1週間の最大労働時間は48時間と定められています。